カワシマゴールド
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【支払調書の義務化が公表されました】
平成24年度1月1日より、地金を扱う全事業者に支払調書を求める法律が確定したと官報で発表されました。                             「所得税法の224条の6」で「金地金等の(金、プラチナそれぞれのコイン)譲渡の対価の受領者の告知」という条項です。                             これにより、上記商品の200万円超お買取りした場合、事業者はお客様の氏名、住所、確認書類などを毎月管轄税務署へ                             届け出ることが義務付けられます。

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